トップページ >遺言書の種類(現在のページ)
お父様・お母様・親御様の遺言書作成サポート
船田行政書士事務所では、ご本人様の遺言書作成はもちろんのこと、 父親、母親など両親に遺言書を書いてもらいたいお子様からのご相談も承っております。
私がご両親に遺言書の必要性をご説明させて頂き、遺言書作成までサポート致しますので、遠慮なくご相談くださいませ。
遺言書の種類
遺言書は、いろいろな種類がありますが、ほとんどの方が利用するのは、公正証書遺言か自筆証書遺言ですのでこの2種類をご説明します。
【自筆証書遺言】
「自筆証書遺言」とは、本人が全文を自筆で書く遺言です。日付・署名・押印が必要です。どれか一つでも足りないと無効になってしまうので注意が必要です。パソコンで打ちだしたものや、自分で書いてコピー機でコピーしたものも無効です。それに対して、カーボン複写は有効との判例がありますが、自筆証書遺言の場合、トラブルになり易いので、ポールペンなどできちんと書いておくのがベストです。
■自筆証書遺言のメリット
@いつでも自分の好きな時に書くことができる。
A費用がかからないので気軽にを書き直しができる。
B遺言を書いたことが誰にもわからないので秘密にできる。
■自筆証書遺言のデメリット
@書き方や遺言の訂正の仕方にルールがありルールに従わないとと無効になる可能性がある。訂正するなら、書き直した方が無難です。
A偽造されたり、破棄、紛失のおそれがある。
B遺言書が発見されないこともある。
C封印のある遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に持参し検認手続をする必要がある。
→遺言書作成・報酬とサポート体制
【公正証書遺言】
「公正証書遺言」とは、公証役場で遺言の内容を口頭で公証人に伝え、文書化して残してもらうものです。当日は、証人2人も一緒に公証役場に行きます。公証人に内容を読み上げてもらい、本人と証人が署名・押印をします。原本は公証役場で保管してもらえます。
■公正証書遺言のメリット
@公証人が作成するため、形式上の不備がなく無効になるおそれがない。
(自筆証書遺言の、最大のデメリットでもあります)。
A全国の公証役場から、遺言の有無を調べることができる。
B公証役場に遺言の原本が保管されるため、紛失・偽造・隠匿の心配がない。
C字が書けない方でも作成できる。
D死後、家庭裁判所の検認が不要なので,遺言内容をすぐに実行できる。
※例えば、公正証書遺言に記載されてある不動産の名義を遺言どおりにすぐ変えることができます。
■公正証書遺言のデメリット@作成手続が煩雑
→この部分は船田事務所にて、サポートできます。遺言原案の作成、必要書類の取得、公証人との下打合せを行いますので、お手間を取らせません。
遺言者の方には、公正証書遺言作成当日のみ公証役場に足を運んでいただくだけです(所要時間:約30分程度)。
A証人が2名必要なので、証言内容がもれるおそれがある
→この部分も船田事務所でサポートできます。当日は、私が証人として同行し、もう1名は、守秘義務のある士業の資格者(行政書士・税理士・弁護士等をおご紹介しております。
B費用がかかる。
→この事が事実上、唯一デメリットと言っていいでしょう。なるべくなら安くと思うのは当然ですよね。しかし、自筆証書遺言では、一定の要件を欠くと無効になったり、紛失、偽造、隠匿の危険があり、トラブル起きやすい為、相続手続がスムーズにいかなくなるおそれがありますが、公正証書遺言ですとそのような心配が無用です。
→遺言書作成・報酬とサポート体制
自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがいいの?
私の祖父は、母に自筆証書遺言で残しました。詳しくは→遺産分割に対する私の思いを読んでみてください。
祖父の自筆証書遺言は、形式的には正しいものでしたが、遺留分を考慮していなかったり、他の相続人を思いやる言葉が(心では思っていても)なかったので、当時、普通の会社員だった私と母は、大変なおもいをいました。
遺言書に名前がなかった他の相続人の方々も辛かったと思います。当然ながら、筆跡についてもいろいろ争いがありました。
この経験だけではなく、その後、行政書士として多くの相続業務に携わった経験から公正証書遺言を強くお勧めします。
※当事務所では、上記の理由にて公正証書遺言を推奨いたしますが、費用等の理由によりどうしても自筆証書遺言でとお考えであれば、遺言書原案作成+書き方サポートも行っております。
→遺言書作成・報酬とサポート体制
【お問い合わせはこちらからどうぞ】 【お電話】03‐3457‐0528 【受付時間】 月曜〜土曜 9時〜20時 お急ぎであれば休日、時間外でも対応致します 【メール】メールフォームはこちら 24時間受付中 |