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離婚をお考えの方へ

「今すぐ離婚したい!」とお考えの方、少しだけ待ってください。
船田行政書士事務所では、安易な離婚は、お勧めしません。
かといって、もう少し我慢しましょうなどとは、決して言いません。
安易な離婚とは、離婚するなということではなく、離婚するなら戦略的に離婚しましょうということなんです。
離婚には、準備しないといけない事がたくさんあります。
親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉など離婚の条件面だけではなく、あなたの離婚後の生活も考える必要があります。
弊事務所代表の船田は、会社員時代に管理職として新人採用にも関わった後、資格予備校の講師も務めていました。
離婚後の就職支援や資格取得のご相談もお受けできます。
「話す事で、気持ちの整理ができた。」とおっしゃる方が多いです。
ぜひ、離婚問題の専門家であり、守秘義務のある船田行政書士事務所にご相談くださいませ。
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離婚協議書について

離婚協議書とは、お2人の離婚に関する合意内容を文書化したものです。
「言った!」「言わない!」「約束した!」「聞いてない」なーんて事がないように 口約束を書面にしたものが離婚協議書です。
かなり乱暴な説明ですが(笑)
有効な離婚協議書を作成すれば、口約束から一歩前進です。
(でも、実は、まだ安心できなません)。
お互い納得して、離婚協議書を作ったはずなのに
「相手方が慰謝料を支払ってくれない。」とか「相手方が財産分与として約束した金銭を支払ってくれない。」など、悲しいけれどそういうお話をよく耳にします。
この場合どうやって解決するかというと、払いたくない相手から支払ってもらうには、最終的には、裁判を起こして勝つ必要があります。
裁判するとなると、かなりの費用と時間、そして精神的な負担がかかります。
裁判って、結局は悪口大会なんですよね…。勝っても負けてもお互いボロボロになります。
養育費や慰謝料など金銭に関する事項が含まれる場合は、離婚協議書を作成するだけではなく、強制執行認諾約款付の公正証書にしておくことをお勧めします。

【強制執行認諾約款付公正証書って?】

では、『約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません』という文言の入った「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておくとどんなメリットがあるのでしょうか?
もし、離婚の際に取決めた慰謝料、財産分与、養育費等が約束通り支払われない場合、裁判を起こさなくても給料などの資産を差し押さえることができます。つまり強制執行ができるというものです。
特に、養育費の支払いは、長期にわたります。最初はキチンと支払うつもりでも、長い時間の間には、相手の方の気持ちや状況が変わってしまうことはよくある事です。
あなたの意向に沿った強制執行認諾約款付の公正証書にしておけば、安心です。

【離婚協議書の取り決め事項】

離婚協議書作成するときは、以下の事を決めておきましょう。
協議離婚すること、未成年のお子様がいる場合は親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉、年金分割等です。

船田行政書士事務所では、親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉、年金分割等、離婚の条件を考慮しながら、お客様オリジナルの離婚協議書を作成し、ご依頼の件に関するご相談に対応だけではなく、強制執行認諾約款付公正証書作成までのサポートをいたします。
そして、初回の面談による離婚相談に関しましては、原則として、特別に時間無制限にて対応いたします。これまでのご苦労やお気持ちを時間を気にせずゆっくりとお話しましょう。

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