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相続手続

相続開始

 人が死亡すると相続が始まります。
ご遺族の方々は、悲しみにくれる時間も与えられないまま、ご葬儀の準備や相続に関する各種届出を期日までにしなければなりません。
船田事務所は、遺族の方々に代わり、各種届出、各種手続、税金の申告、遺族年金の受給手続きなどを税理士等、その他の提携士業と連携して行いますので、お忙しいご遺族の方にお手間をとらせず、相続手続をスムーズに進めていくことができます。
 「でも、うちには、そんなに相続財産ないから…」そうおっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、相続財産というのは、家や預貯金などプラスのものだけでなく、借金などマイナスのものも含みます
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続の放棄などの手続きができますが、相続の放棄は、相続が開始した事を知った時から原則として、3ヶ月以内に行わないと、できなくなってしまいます。
つまり、3ヶ月以内に相続財産の調査をして、判断し手続が必要となるわけです。ハードスケジュールですよね。
相続の放棄は、ほんの一例ですが、相続手続は、このように、各手続の期日が決まっています。
是非、早めにご相談ください。
そして、相続手続は、遺言書がある場合と遺言書がない場合とで大きく異なります
遺言書があるなら、原則として亡くなった方の遺言にしたがいましょうね。遺言書がないなら民法に規定にしたがいましょうね。ってことです。

 →相続・報酬とサポート体制

遺言書がある場合

 遺言書は、いろいろな種類がありますが、ほとんどの場合は、下記の公正証書遺言か自筆証書遺言です。

公正証書遺言の場合(公証役場にて作成された遺言書)
原則として、公証人役場から交付された公正証書遺言の正本が必要となります。

自筆証書遺言の場合(亡くなった方が自筆で書いた遺言書)
家庭裁判所で検認という手続きが必要です。遺言書相談・自筆証書遺言
封筒が封印されている場合は、開封せず家庭裁判所に提出してください。
検認済みの自筆証書遺言若しくは、公正証書遺言の正本を基に遺産分割手続を行います。
なお、遺言書に書かれた遺産以外に遺産がある場合は、(どのように分けるか話し合う)遺産分割協議をし、(その結果を文書に残す)遺産分割協議書を作成し、遺産分割手続を行います。

 →相続・報酬とサポート体制

遺言書がない場合(遺言書はあったが有効ではなかった場合も含む)

 遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
(実は、法定相続分といって相続割合も決まっているのですが後述しますね)。
この規定により相続人となる人のことを法定相続人といいます。配偶者は常に相続人となります。
・第1順位が子
・第2順位が直系尊属(例=父親、母親)
・第3順位が兄弟姉妹となります。

 順位の意味ですが、第1順位が最優先で1人でも生きていれば、第2順位、第3順位の人は相続人になれません
法定相続人の間で、(どのように分けるか話し合う)遺産分割協議をし、(その結果を文書に残す)遺産分割協議書を作成し、遺産分割手続を行います。

 →相続・報酬とサポート体制

法定相続分とは

法定相続分とは、法律で定められている法定相続人の相続割合を示したもので、法定相続人の組み合わせによって違います。

@第1順位の相続(被相続人に子供がいる場合)
相続人:配偶者と子供
相続分:配偶者=1/2、子供1/2
※子供が複数いる場合は、その間で等分します。(例:子供が3人の場合、配偶者が1/2、子供1/6ずつ)
※配偶者が死亡している場合や配偶者がいない場合は、子供の間で等分します。
※子供が死亡している場合は、孫が代襲相続人となり、孫も死亡している場合は、曾孫が代襲相続人となります。



A第2順位の相続(被相続人に子供がいない場合)
相続人:配偶者と直系尊属
相続分:配偶者=2/3、直系尊属1/3(例=親)
※直系尊属が複数いる場合は、その間で等分します。
※配偶者が死亡している場合や、配偶者がいない場合は、直系尊属のみが相続人になります。
※父母どちらかが生きている限り、祖父母は相続人にはなりません。


B第3順位の相続(被相続人に子供がなく、直系尊属(例=親)もいない場合)
相続人:配偶者と兄弟姉妹
相続分:配偶者=3/4、兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は、その間で等分します。
※配偶者が死亡している場合や配偶者がいない場合、兄弟姉妹のみが相続人になります.
※兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(=甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、甥姪が死亡している場合は、その子供にまでは代襲しません。
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