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車庫証明が必要なとき
自動車を登録する際には、法律の規定で「自動車保管場所証明」(いわゆる車庫証明)を取得することが義務付けら、車庫証明書を提出しないと自動車登録を受け付けてもらえません。
例外は、使用の本拠の位置(一般的には住所)が変わらず、保管場所(駐車場)も変わらない場合は、車庫証明書は不要です。
通常は、駐車場のある管轄警察署で車庫証明を申請して、中1日から中3日したらその警察署へ受取に行まきます。相続など
そして陸運支局(品川ナンバーなら東大井)で手続きをする。
この2つの手続きが必要です。
どちらも受付は平日のみです。
土日祝日は受け付けて貰えませんので、船田事務所では、平日はお仕事などで手続きが出来ない方の手伝いをさせていただいています。
個人様・法人様・自動車販売会社様・行政書士様より東京都内の車庫証明申請代行を8,400円〜で承ります。
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※申し訳けありませんが、法律の規定より、既に紛争状態にある場合の相談はお受けできません。予めご了承ください。